離婚したら、学資保険は誰のもの!?

近年離婚という形をとる家庭も少なくはありませんが、離婚の際にとても問題になりやすいのは財産分与についてです。

財産分与というのは簡単に言いますと、離婚をするまで夫婦で協力して貯めたお金など、共有してきた財産を離婚時に分配することです。

財産分与とは現金に限らず、株券や証券、保険なども対象となります。つまり学資保険についても財産分与の対象となるわけです。


財産分与の対象



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学資保険の場合、契約者がご主人か奥様であり、被保険者が二人の子供であることがほとんどです。

離婚をしても契約の通り保険料を支払い続けることで、契約者に万が一のことがあったときの保障や被保険者への給付金を受け取ることが出来ます。

ところが離婚をすると生活水準が以前よりも低くなってしまうケースが多く、保険料を継続して支払うことが不可能になってしまうことが多いのです。

ということは離婚をすると学資保険を解約せざるを得なくなることが多いのです。

どうしても学資保険を継続しておきたいというのであれば、きちんと相談した上で離婚後も保険料を支払っていかなければならないのですね。(一時的に手持ちが足りない等の理由でしたら、契約者貸付という制度があります。保険会社が貸し出す制度で消費者金融などより遙かに低金利です。)

また子供の親権がどちらにあるかによって、学資保険の契約者を見直した方がいいでしょう。つまり学資保険の契約者が夫であるのか、それとも妻であるかがとても重要なポイントです。

学資保険の場合、契約者の身に万が一何かが起こった場合の保険金や給付金は、契約者もしくは被保険者に支払われます。

離婚をしたから自動的に親権のある方へ契約者が変更になるというようなことはないのですね。

ということは契約者への保険金は、離婚したあともそのまま契約者に支払われるということになります。

例えば保険契約者が夫である場合、離婚をして親権が妻になり子供を引き取るのであれば、離婚をする前に保険契約者の名義を夫から妻へ変更しておく方が良いですね。

たとえ保険証券を妻が持っていても、契約者でない限りは保険金を受け取ることも、保険契約の内容変更手続きなども出来ないのです。

保険とは学資保険に限らず、保険金の受け取りや契約内容については契約者本人、もしくは契約者本人から委任を受けたものでなければならないのです。

学資保険の積み立てに当たる給付金が被保険者に支払われるという点については、離婚をしても変わりません。

つまり離婚をしても保険料を契約内容のとおりに引き続き支払えば、祝い金や満期学資金は被保険者(この場合は二人の子供)に支払われることになります。

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